トップページ > 一般社団法人日本嫌気性菌感染症学会感染症学会について > 学会会則

定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本嫌気性菌感染症学会と称し、英語ではJapaneseAssociationforAnaerobic Infection Research と表記する。

(主たる事務所及び従たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県長久手市に置く。
2 この法人は、必要に応じ、理事会の決議により従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、嫌気性菌学の進歩向上を図ること、併せて会員相互の交流を図ることを目的とし、その目的に資するために次の事業を行う。
  (1)嫌気性菌に関する研究講演会、学術集会などの開催
  (2)会誌の発行
  (3)検査技術セミナーの開催
  (4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)
第4条 この法人の公告は電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第3章 会員

(種別)
第5条 嫌気性菌に関心を有する医療従事者、研究者等、医療機関もしくは団体で、次条の定めにより入会が認められた次の3種をこの法人の会員とする。
  (1)正会員 嫌気性菌に関心を有し、本会の目的に賛同し、入会した個人又は団体
  (2)名誉会員 特に本会に功労のあった者若しくは年次会長を務めた70歳以上の正会員で、理事2名以上から推薦され、理事会及び総会で承認された者   (3)賛助会員 この法人の目的及び事業を賛助する目的で入会した個人又は団体
2 前項の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団 法人法」という。)上の社員とする。

(会員の資格取得)
第6条 第5条に定める正会員若しくは賛助会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより入会申込をし、理事会の承認を受けなくてはならない。

(会費等の負担)
第7条 第5条に定める正会員及び賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てる ため、以下の年会費をこの法人に支払う義務を負う。
  (1)正会員 理事・監事・評議員 10,000円
      医師 8,000円
      医師以外の医療従事者(関係者)及び学生 3,000円
  (2)賛助会員 50,000円
2 前項の年会費は、毎年12月末日までに翌事業年度分を納入するものとする。年度途中の入 会の場合であっても月割計算は行わない。
3 賛助会員は、学会誌の受領および学会発表をすることができる。その他、会員の権利及び義 務に関する詳細は、会員規程による。

(任意退会)
第8条 会員は理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、当該会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
  (1)法令及びこの定款その他の規則に違反したとき
  (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
  (3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員の資格喪失)
第10条 前条の場合のほか会員が各号の一に該当するに至った場合には、その資格を喪失する。
  (1) 退会したとき
  (2) 当該会員が死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき
  (3) 第7条の支払い義務を2年間履行しなかったとき

(拠出金品の不返還)
第11条 会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章 総会

(構成)
第12条 総会は第5条第2項に定める社員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任及び解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 総会は、定時総会として毎年1回事業年度終了後4か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の決議をしたとき
(2) 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員から、総会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求があったとき

(招集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項各号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨 時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的である事項及びその他法令で定める事項 を記載した書面をもって、2週間前までに通知しなければならない。

4 前項の書面による通知の発出に代えて、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
(議長)
第16条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第17条 総会は、総社員の議決権の過半数を有する社員の出席がなければ開催することができない。

(議決権)
第18条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(議決)
第19条 総会はこの法人の最高議決機関であり、総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面又は電磁的方法による議決権行使)
第20条 総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について議決権行使書又は電磁的方法をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は、前 条の出席した社員の議決権の数に参入する。

(議決権の代理行使)
第21条 社員は、代理権を証明する書面又は電磁的方法をもって理事長に提出又は提供することにより、他の社員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において、第1 9条の適用については、その社員は総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第22条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその総会において選任された議事録署名人2人が、記名、押印をしなければならない。

第5章 役員

(役員の配置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
理事 5名以上12名以内
監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事及び監事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終 結の時までとする。なお再任はこれを妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。なお再任はこれを妨げない。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。

(役員の報酬)
第28条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益は、総会の決議によって定める。

(学会長)
第29条 当法人に、1名の学会長をおく。
2 学会長の任期は1年とし、会員の中から理事会において選任する。
3 学会長は学術集会を開催する。

(評議員)
第30条 当法人に、評議員を置くことができる。
2 評議員は、原則として嫌気性菌感染症学に関して貢献のあった者の中から理事会が候補者を選出し、総会において選任する。
3 評議員の任期は2年間とし、再任を妨げない。
4 評議員は、理事長の諮問に応え、理事会に対し、意見を述べることができる。

第6章 理事会

(構成)
第31条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長の選定及び解職

(招集)
第33条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。
2 理事会の招集通知は、会日の5日前までに各理事及び監事に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第35条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項に関わらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同 意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名若しくは記名押印又は電子署名しなければならない。

第7章 委員会

(委員会)
第37条 この法人に、以下の2種の常設委員会を置く。
(1)学会誌編集委員会
(2)日本嫌気性菌感染症学会賞選考委員会
2 前項に関わらず、この法人の事業執行上必要と認めるときは、理事会の決議を経て、その他の委員会を置く事ができる。
3 委員会の名称、組織、所轄事務等については、理事会の決議を経て別に定める。
4 委員会の委員は理事会が選任し、任期は2年とする。
5 各委員会に委員の互選により1名の委員長をおく。

第8章 基金

(基金の拠出)
第38条 この法人は、会員又は第三者に対して、一般社団・財団法人法第131条に規定する基金を募集することができる。

(基金の取扱)
第39条 基金の募集・割当・払込などの手続き、基金の管理及び基金の返還などの取扱いについては、理事会の決議によって別に定める基金取扱規程によるものとする。

(基金の拠出者の権利)
第40条 基金の拠出者は、前条の基金取扱規程に定める日までその返還を請求することができない。
2 この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入れ及び信託することはできないものとする。

(基金の返還手続き)
第41条 基金の返還は、定時総会の決議によって、一般社団・財団法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 前項の基金の返還を行う場所その他返還の手続きに必要な事項は、理事会の決議によって定めるものとする。

(代替基金の積立)
第42条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、これを取り崩すことはできない。

第9章 会計

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は年1期とし、毎年1月1日に始まり12月31日までとする。

(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成 し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に据え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬支給基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第46条 この法人は、総会の決議によって定款を変更することができる。

(解散)
第47条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。


(残余財産の帰属)
第48条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体及び認定法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第11章 事務局

(設置等)
第49条 この法人に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局長及び重要な使用人は、理事会の決議を経て理事長が任免し、その他の職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会で別に定める。

第12章 雑則

(委任)
第50条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

附則

1 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、以下の通りとする。
氏名 住所
三鴨廣繁 岐阜市・・・
大毛宏喜 広島市・・・
中村 敦 名古屋市・・・

2 この法人の設立時役員は、以下の通りとする。

設立時理事 三鴨廣繁
設立時理事 大毛宏喜
設立時理事 掛屋 弘
設立時理事 田中香お里
設立時理事 中村 敦
設立時理事 平松和史
設立時理事 山本善裕
設立時理事長 三鴨廣繁
設立時監事 竹末芳生
設立時監事 三澤成毅

3 この法人の最初の事業年度は、この法人設立の日から令和6年12月31日までとする。

4 最初の事業計画書、収支予算書等は、第44条の規定にかかわらず、設立時社員が作成する。

令和6年1月19日一部改正
(令和6年1月19日臨時社員総会決議)